在宅ネット副業のススメ~1枚のFAXを送って毎月30万円~
在宅ネット副業のススメ~1枚のFAXを送って毎月30万円~
在宅ネット副業のススメ~1枚のFAXを送って毎月30万円~ 販売者(インフォプレナー/情報起業家):高原 大壯(福賀 幸子)(FLAP STAGE) この情報商材はこちらから見ることができます レビューをすると商材が手に入ります。詳しくはこちら。
情報商材レビュー評価サイト 「インフォジャスティス/infoju ... より
評価する上での批判対象はどこまで著作権その他法律の保護を受けるのか
評価する上での批判対象はどこまで著作権その他法律の保護を受けるのかはじめまして、私は某無料サイトで情報商材と呼ばれる商品の評価や検証(主に批判)を行っている者です。これからその情報商材(商材を販売するサイト)に騙されないための、100ページくらいの無料でインターネット上に公開するレポートを作ろうと思っているのですが、そのレポート内で実際の悪徳商材の販売ページの文章(セールスレター)を引用し、例えばここやこういう表現が怪しいなどと解説していこうと思っているのですが、それは著作権法で定められた引用の範囲を逸脱したり刑法に違反することになるのでしょうか?具体的には名指しでその商材名やリンク先を載せ、販売ページの引用したい部分をキャプチャしその画像を載せて、その下に解説などを書いていこうと思っています。ほとんどの場合、そのレポートで使用する販売ページの管理者は、悪徳インフォプレナーと呼ばれる詐欺的な商材を販売している者ですので、自身がそんなに良いことをしていないことは分かっていると思うので、まさか警察に相談したり訴えたりと言うことはないと思いますが、法律に則って行いたいと思っているので弁護士や司法書士の先生などにアドバイスをいただけますと幸いですが、それ以外の著作権などに詳しい方でもアドバイスをいただけたらと思っております。もちろん、近いうちに著作権を専門とする弁護士に相談するつもりですが、その辺りについては全く知識がないため相談前に皆さんのご意見をお聞かせ下さい。
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